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チェックした物件について
担当者よりもともと資材置場として利用されていた売地ですので、そのまま資材置場としてすぐご使用いただけます☆彡 ぜひ一度ご相談ください♪
担当エージェント:島田 諭
担当者より市街化調整区域ですので住宅を建築する場合は、都市計画法第34条第1号、34条第12号等の許可が必要です。 その他さまざまな条件等ございますので詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください☆彡
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