知らないと損する?失敗しない借地権付き建物の売却方法3選!

「借地権付きのマイホームを所有しています。売却を考えているのですが売ることはできますでしょうか?」

借地権付きの物件となると「少し売却するのが難しいかも」と心配になられる方もいらっしゃると思いますが安心してください。売却できます。

しかし借地権付きの物件を売却する際は通常と少しやり方が異なります。トラブルにならないためにも、しっかりと注意点を抑えていきましょう。

 

借地権って何?

借地権とは建物を建てるために第三者から土地を借り対価を支払い、借りた土地の上に建物を建てることができる権利のことを言います。借地権はもともとそのエリアの有力な人種の方のものだったりお寺の方が所有されていることが多いです。また相続税等の理由で将来的に借地権付きの土地を譲り受ける予定があるという方もいらっしゃるかもしれません。

購入時に土地代を支払うと購入者の資産となる所有権と異なり借地権のついている土地及び物件を購入した際は購入時に土地代に加えて、購入後、毎月借地代を支払うことが所有権との大きな違いです。

出典)総務省統計局 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/nihon/3_1.html

少し古いデータにはなりますが総務省統計局が公表しているデータによると平成20年の所有地数における一般の借地権は2.4%という結果が出ています。

100世帯につき23世帯は借地権付きの物件に住まわれているということがわかります。

借地権を売却する際の注意点

借地権付きの物件を売却する際は所有権の場合と手順が異なります。土地の上に自分名義の建物が建っていた場合でも土地の所有者は地主になりますので売却の際は地主の許可が必要になります。

ちなみに建物を建て替える場合や増改築をする場合も前もって地道に相談することが必要となります。その場合一般的に承諾料などが発生する場合もございますのでご注意ください。

口約束ではなく書類等で承諾の意思をもらっておいた方がより安心です。

借地権付物件の売却方法3選

では実際に借地権付きの物件を売る場合どのような手順があるのでしょうか。売却方法について3つご紹介します。

第三者に売却する

所有権の不動産売買と同じように借地金付の物件として第三者に売る方法です。第三者とは個人の方でも不動産会社でも問題ありません。ただし先ほども申し上げましたが売却にあたり地主の承諾及び承諾料の支払いが発生いたしますのでご注意ください。

地主に建物を買い取ってもらう

2つ目は地主に建物を買い取ってもらう方法です。所有権付きの物件を売却する際は地主の許可が必要でしたね。その際に地主さんに建物を必要としていないかまずは聞いてみましょう。

例えば「お子様が独立されるので家を探していた」ですとか「賃貸用物件として検討する」などのお話になるかもしれません。

地主に購入してもらうことで第三者に売却するよりも比較的スムーズに手続きが行えることが多いです。しかし第三者に売却するよりも売却価格が少し安価になる場合が多いようです。

土地と借地権をセットにして所有権として売却する

3つ目は借地権付きの建物と地主の土地をセットにして売却する方法です。売却の相談をする際に地主さんに土地も所有権として売却するつもりがあるか聞いてみましょう。

もし所有権として販売をしてくれることになると土地・建物を合わせて所有権としての販売が可能となり借地権の様々なデメリットがなくなり売却活動をしやすくなるかもしれません。

地主側からしても将来的には売りたいと考えていれば好都合ですよね。売却の際は底借同時売買という契約になります。かなり専門的な内容になるので精通した不動産会社に相談することがおすすめです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。借地権付きの物件は売却の際に地主の許可がないといけない点に注意すれば売却することも可能です。しかしかなり専門的な内容が含まれることとトラブルを避けるためにも不動産会社に一度相談してみることをお勧めいたします。

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