土地売買における手付金の相場は?契約を解除した場合の取り扱いも解説

手付金とは、不動産の売買契約の時点で買主から売主に支払われる金銭です。土地の売却においても売主は買主から手付金を受け取れますが、具体的にいくらに設定すればよいのか悩む人もいるでしょう。この記事では、土地の売買における手付金の相場を解説します。手付金を受け取るタイミングや契約を解除した場合の手付金の取り扱いなどについても解説するため、ぜひ参考にしてください。

土地を売却する際に受け取る手付金とは?

土地の売却時に支払われる手付金とは、どのようなものでしょうか。以下で詳しく解説します。

手付金とは

手付金とは、土地や建物などの不動産について売買契約を交わす際に買主から売主に対して支払われる金銭です。不動産の取引においては契約の時点で手付金を受け取り、引き渡しのタイミングで売却代金の全額を受け取るパターンが一般的です。引き渡しのタイミングで支払われる額は、売却代金から手付金を差し引いた額となります。

手付金の種類

手付金には、解約手付、違約手付、証約手付の3つの種類があります。不動産の売買においては、解約手付として手付金が支払われるケースが一般的です。契約の時点で一定額の解約手付を支払うことで、契約後の解約を認めるという意味合いがあります。

手付金を授受する方法

手付金を授受する手段は、現金が一般的です。土日での売買契約が多く、金融機関が休業で振込ができないケースが多いからです。また、契約後に売主が行方不明になったり倒産したりした場合に、手付金が戻ってこなくなるリスクを避ける目的もあります。土地の契約において支払われる手付金は高額になる可能性が高いため、現金でやり取りする際は扱いに注意しましょう。

手付金を受け取るタイミング

手付金のやり取りは、売買契約の締結と同じタイミングで行われるケースが一般的です。ただし、手付金が特に高額であることや、土日の契約で金融機関を利用できないことなどを理由とし、売買契約の前後に手付金の受け渡しが行われる場合もあります。防犯を重視し、安全に配慮して手付金をやり取りするためです。

不動産売買の際にやり取りするお金・手付金との違い

不動産売買においては、手付金以外にも金銭を授受する場合があります。ここでは、手付金以外に発生する金銭について、手付金との違いを踏まえて解説します。

内金

内金とは、不動産取引の売買代金を前払いするためのお金です。手付金も売却代金の全額を支払う前にやり取りされるお金ですが、契約解除についてのルールが設けられている点が内金と異なります。売主が申し出る場合は手付金の倍返し、買主が申し出る場合は手付金の放棄により契約解除が可能です。内金には、契約解除に関するルールはありません。

申込金

申込金とは、売りに出ている不動産を買主が仮押さえするため、不動産会社や売主に支払うお金です。申込金は、申込証拠金とよばれる場合もあります。手付金とは異なり、あくまでも契約前の仮押さえのためのお金です。そのため、契約せずキャンセルする場合、申込金は全額返金されます。

頭金

頭金とは、不動産の売買において買主が売買代金の一部を自己資金で支払うお金です。不動産はローンを組んで購入するパターンが一般的ですが、買主が自己資金もあわせて使用する場合は頭金として支払われます。手付金は売買契約において支払いが必須ですが、頭金の支払いは義務ではありません。

中間金

中間金とは、不動産の売買契約の成立から引き渡しまでの間、買主から売主へ売買代金の一部として支払われるお金です。内金の一種といえます。中間金は、もともと売買代金の一部として扱われます。手付金が売買代金の一部として扱われるようになるタイミングは、契約が履行された時点からです。

土地の売買における手付金の相場

土地の売買の手付金は、どの程度が相場なのでしょうか。以下で相場について解説します。

相場は売買代金の5~10%程度

基本的に、買主と売主の合意があれば、手付金はいくらでもかまいません。一般的には、売買代金の5~10%程度の手付金が設定されるケースが多いです。よく相談して手付金の金額を決めましょう。

売主が不動産会社の場合は上限20%

売主が不動産会社の場合、手付金の上限は売買代金の20%以内と法律によって定められています。手付金の上限が設けられている理由は、法人に対して立場が弱い一般の消費者を保護するためです。売主が不動産会社であるにもかかわらず20%を超える手付金の支払いを求められたときは、注意しましょう。

手付金を設定する際の目安

実際の売買契約における手付金は、相場に合わせて設定されるケースが多いです。手付金が相場より高すぎると、契約解除が困難になります。反対に手付金が安すぎれば、契約解除もしやすくなります。特別な理由がないなら、手付金は相場の範囲内で定めたほうが無難です。

土地の売買契約を解除した場合の手付金はどうなる?

土地の売買契約を解除した場合、どちらが申し出たかによって手付金の扱いが変わります。ここでは、土地の売買契約を解除すると手付金はどうなるか解説します。

売主から契約を解除する場合

売主から売買契約の解除を申し出るには、手付金として受け取った金額の2倍を買主に支払う必要があります。手付金の2倍の金額を支払えば、どのような理由であっても契約の解除が可能です。

不動産の売買における手付金はそもそも高額になりやすく、2倍の金額を支払えない売主が多いでしょう。そのため、一度契約すると簡単には契約解除できません。

買主から契約を解除する場合

買主から売買契約の解除を申し出るには、契約を締結した際に支払った手付金を全額放棄しなければなりません。手付金の全額を放棄すると、理由にかかわらず契約の解除が可能です。買主からの契約解除の申し出を防ぐには、安すぎる手付金の設定は避けるべきです。

契約を解除できる期日

契約を解除するためには、相手が契約の履行に着手する前に申し出る必要があります。不動産の取引の場合、一般的には契約の際に手付解除期日を設定するため、解除を希望するならその期日までに申し出ましょう。期日を過ぎてから契約解除をするには、違約金の支払いも求められる可能性があります。

土地の売買契約をする際の注意点

土地の売買契約においては、さまざまな注意点があります。以下で詳しく解説します。

住宅ローン特約の設定

買主が住宅ローンを組んで土地を購入する場合、一般的に売買契約で住宅ローン特約を設定します。住宅ローン特約とは、買主が住宅ローンの審査に落ちれば無条件で契約を解除できる特約です。実際に買主が住宅ローンに通らなかったときは、手付金も無利息で返還する必要があります。

違約金の設定

すでに解説したとおり、契約時に定めた手付解除期日を過ぎると、手付金の放棄や倍返しによる契約解除はできません。手付解除期日以降に契約解除の申し出がある場合に備え、売買契約の時点で違約金についても定めておきましょう。

契約を解除した場合の仲介手数料

手付金の放棄や倍返しにより契約を解除する場合も、不動産会社への仲介手数料の支払いが必要なケースがあります。不動産会社の媒介行為により売買契約が行われれば、仲介も成立したといえるからです。売買契約が一度成立しているため、後から解除しても仲介に対する手数料がかかります。ただし、一般的には、もとの仲介手数料の金額から減額されるパターンが多いです。

まとめ

土地を売却する際の手付金は、解約手付に該当します。手付金の金額について決まりはないものの、契約解除を防ぐためにも相場の範囲内で設定するとよいでしょう。

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