不動産にまつわる税制がこの2023年4月から変わりました。
税金が安くなるかもしれない不動産の売却を検討している方も、すでにお持ちの方も必見です。
2023年度税制大網が決まったそうだけど実際に何が変わるのか今回は2023年4月からの税制名の変更について説明をしていきたいと思います。今回の変更点は5点ですので早速見ていきましょう。
空き家譲渡の特例措置の拡充・延長
まず1つ目、空き家譲渡の特例措置の拡充延長です。
相続した不動産は早期に売却する方がお得。皆さんは相続した不動産を早期に売却すると売却して得た利益の税金が控除される可能性があることをご存知ですか。
相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに相続した不動産を売却すると、売却していた利益のうち3000万円まで税金が控除される措置があるんです。
そしてこの特例措置は本当は昨年の12月31日で終了だったのですが、なんと新たに令和6年1月1日から令和9年12月31日に追加延長されました。
さらにこれまでの特例措置は相続した当人が
- 相続した古い家屋に一定の修繕を施し耐震基準に適合した物件にして売却
- もしくは家屋を解体して土地として売却
どちらかをしなければ適用されませんでした。
今回からは購入者が購入した年度の翌年2月15日までに一定の修繕を行えば特例措置として売主に控除が適用されることになりました。
相続した不動産の売却を検討している方は必見です。
大規模修繕工事が実施されたマンション固定資産税減額の特例措置
次に2つ目、すでに築20年以上のマンションにお住まいの皆さん、今年の4月から固定資産税が安くなるかもしれません。大規模修繕工事が実施されたマンション固定資産税減額の特例措置についてです。
この背景には築年数が30年以上たち老朽化したマンションが増加している問題があります。その対策としてマンション長寿命化のための大規模修繕に対して一定の要求を満たす場合は固定資産税が減税される制度ができました。
減税されるのは固定資産税の6分の1以上2分の1以下の範囲内で市町村の定めた割合です。
つまり固定資産税が最大半分に減額されるかもしれないということです。
対象となるマンションは
- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
- 長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金を確保していること
これらのマンションに長寿命化工事が実施された場合に市町村にマンションの各区分所有者が申告することで工事翌年度に課される固定資産税額が減額されます。
ご自身がお住まいのマンションが今回の特例措置に該当するかぜひ確認してみてください。
買取再販で扱われる住宅の取得にかかる特例措置
3つ目、リフォームされた中古戸建てやマンションの購入をご検討中の皆さんその業者の施工に問題はないか気になりませんか。
実は中古物件のリフォームの質を向上させるための制度があることをご存知でしょうか。
それが買取再販で扱われる住宅の取得にかかる特例措置などです。
不動産業者が中古物件を買い取ってリフォームして再販売する際にも実は皆さんと同じように不動産取得税が課税されています。しかし、ある一定水準以上のリフォームをして再販売すれば不動産会社は買い取り時の不動産取得税を厳正してもらうことができるんです。
この制度は令和5年3月31日までの期限となっていたのですが2年間の延長が決定し、令和7年3月31日までとなりました。不動産業者がきちんと質の高いリフォームを行った後に消費者に販売することを、減税制度を利用することで促進させようとする試みですね。
この制度によりリフォーム済みの買取再販物件の市場流通が多くなることが期待されます。中古物件でお考えの皆さん、ぜひ一度リフォーム済み物件も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
その他
その他介護事業者向けの「高齢者向け住宅供給促進税制の延長」や大規模建築物を対象とする「耐震診断義務付け対象建築物に係る税額の減税措置」などがあります。
毎年追加延長しているおうちの税金に関する制度ですが今年度は新規の税制の改正が少なく延長が多い年でした。
その中で一つ目空き家対策は対象になる方も多いと思いますので気になる方は不動産会社に相談してみましょう。
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