
ときには買った土地をすぐに売ることになるケースもあるでしょう。しかし買ってから間もない土地を売る場合、いくつか注意点があります。本記事では、買った土地をすぐに売る場合に役立つコツを解説しています。売る前に知っておきたい注意点も見ていくので、役立ててください。
買った土地をすぐに売る前に事業性を確認しよう
短い期間で反復的あるいは継続的に土地を売買すると、宅地建物取引業法で事業性が高いと判断される可能性があります。このため、不動産会社に売却理由を伝えて相談しながら進めることをおすすめします。
買った土地をすぐ売るときに役立つコツを解説
買った土地をすぐに売るとき、売却方法や土地の状態などにいくつかのポイントがあります。
複数の不動産会社に相談する
土地の売却価格は不動産会社によって異なります。土地を売却するときは複数の不動産会社に相談し、比較検討することが大切です。相談する際は、不動産会社そのものの知名度や担当者の対応はもちろん、広告活動の方法や地域状況の詳しさにも目を向けます。買い手の目線でよい不動産会社を見極めましょう。
買い取りよりも仲介がおすすめ
一般的に買い取りよりも仲介の方が、売却価格が高めになりやすいです。ただし、不動産会社が直接土地を購入する買い取りに比べて、買主を見つけなければならない仲介のほうが、売却期間が長くかかる傾向です。
したがって、売却をすぐに完了させたい事情がある場合は、買い取りの方が適しているといえます。
間取りのプランを掲載する
売却する土地のチラシやWebページなどに、間取りプランを掲載する方法も効果的です。
何も建っていない土地ではイメージがつきづらいですが、間取りがあるだけで買い手に具体的な購入イメージを持ってもらえます。土地仲介の際、無料で間取りプランを提案する不動産会社も多いので確かめてみましょう。
越境物などの問題を解消しておく
土地を売りに出す際は、越境物などの問題を解消しておきましょう。越境物とは、自分の土地と隣地との間に存在し、相手側の土地にはみ出しているもののことで、ブロック塀や給排水管などがあります。
場合によっては建物の建築に影響したり、買い手に悪いイメージを与えたりすることがあるため、取り除いて問題を解消してから売りに出します。問題解消が難しい場合、不動産会社に相談しましょう。
草木を伐採する
土地に草木が生い茂っているとイメージが悪く、売れにくくなるため、人が見に来る前に伐採してきれいにしておきましょう。自分で対応がすることが難しい場合は、伐採業者などに相談すると迅速に対応できます。
買った土地をすぐ売る場合の注意点とは
買った土地をすぐに売る場合、以下のような点に注意しましょう。
所有期間を正しく数える
土地の所有期間で所得税や住民税の計算方法が変わるため、土地の所有期間を正しく数えましょう。不動産の所有期間とは、土地を取得した日から売却年の1月1日までの年数です。この数え方に則り、土地の所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年を超えていれば長期譲渡所得と分類されます。
たとえば、2020年4月に土地を購入した場合、2025年4月で丸5年が経過しますが、2025年1月1日の時点では5年が経過していません。したがって2025年中に土地を売却した場合の所得は短期譲渡所得、2026年1月1日以降に売却した場合の所得は長期譲渡所得とみなされます。
家を売ると税金がかかる
家や土地の売却には税金がかかります。ここでは、不動産売却にかかる税金について解説します。
所得税・住民税
土地を売って利益が出ると、譲渡所得税と住民税が課税されます。これらは分離課税になるため、給与所得などとは別で計算される点に注意が必要です。これらの税金は不動産の譲渡所得に対してかかります。譲渡所得は以下の式で計算できます。
不動産の売却額-(不動産の取得費+譲渡費用)
譲渡所得が短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類されることは前述しましたが、各税額は譲渡所得の種別に、以下の式で計算できます。
譲渡所得税 | 住民税 | |
短期譲渡所得 | 30%+復興特別所得税0.63% | 譲渡所得×9% |
長期譲渡所得 | 15%+復興特別所得税0.315% | 譲渡所得×5% |
4:印紙税
印紙税は、売買契約書を作成する際に必要な税金です。契約金額によって印紙税の金額が変わります。
不動産に関する契約書の場合、たとえば、契約金額が500万円超1,000万円以下なら印紙税は1万円、1,000万円超5,000万円以下なら2万円です。
抵当権抹消の登録免許税
住宅ローンが残っている場合は、財債を返済して抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消の登記手続きにかかる費用が抵当権抹消の登録免許税で、1筆1,000円の定額です。完済しても抵当権の登記が残っている場合もあるので確認しましょう。
売却益が出ると税率が高くなる
土地が買った値段よりも高く売れた場合は、売却益が出たことになります。売却益が高くなるほど税金がかかる仕組みです。
売却益にかかる納税は、翌年に確定申告をした後に行われます。納税分の金額を用意しておく必要があるため、現金収入として使ってしまわないよう注意しましょう。
安易な売却理由は不信感を与える
買った土地をすぐに売る正当な理由がないと、買い手に不信感を与えてしまう場合があります。もし買い手の候補から売却理由を聞かれたときは、理由を曖昧に答えたり、嘘をついたりしないことが大切です。
不安要素がある場合はきちんと伝える
万が一、土地に不安要素がある場合は、隠さずに伝えましょう。
もし隠しておいたことが原因でトラブルになれば、損害賠償を請求されたり、売買契約を解除されたりする恐れもあります。買い手によいイメージばかり与えようとせず、後々のトラブルを避けることを重視しましょう。
利益が出たら確定申告を行なう
土地を売った結果、譲渡所得が生じた場合、翌年に確定申告が必要となります。
譲渡所得とは、すでに解説したとおり、収入金額-(取得費+譲渡費用)の式で計算できます。もし利益が出ている場合は必要書類を用意し、期限までに申告をおこないましょう。確定申告の必要書類は、売買契約書、仲介手数料などの領収書、土地の登記事項証明書などです。
土地を売るときに活用できる税制優遇とは
土地を売るときは、税制優遇を活用できることがあります。以下では土地の売却にかかわる控除、特例などを解説します。
1.マイホームの敷地の3,000万円特別控除
マイホームを売却する場合に適用される控除です。売却時の利益が3,000万円以下の場合に、譲渡所得が0円となります。
ただし、控除の適用には要件があり、売却後2年間は、購入する新居の住宅ローン控除が受けられなくなります。すぐに家や土地を購入する予定のある場合は注意が必要です。
2.所有期間10年超の軽減税率
10年以上所有していたマイホームを売却する場合に適用される軽減税率です。該当する場合は所得税と住民税が軽減されます。
軽減税率が適用された場合、所得税・住民税の税率は以下のとおりです。
譲渡所得
6,000万円以下 |
譲渡所得6,000万円以上 | ||
6,000万円までの部分 | 6,000万円を超える部分 | ||
所得税 | 10.21% | 10.21% | 15.315% |
住民税 | 4% | 4% | 5% |
3.相続空き家の3,000万円特別控除
相続空き家の特別控除は、親などが住んでいた家を相続したものの不要なため売却する、というケースで適用される控除です。売却益から単純に3,000万円を控除できるため節税効果は大きいといえます。
ただし控除にあたっては要件があります。たとえば、相続前に住んでいた人が1人暮らしであったことや、建物自体が昭和56年5月31日以前に建てられていることなどです。
4.農地などの特別控除
農用地区域内の農地を譲渡した場合には、800万円が控除されます。この場合、譲渡先が地元の農業従事者でなければなりません。
また、公共事業などのために土地を売却した場合、5,000万円までの特別控除が受けられます。この場合は最初の買い取り申し込みから6か月以内に土地を売却する、などの要件があるため、該当するかどうかによく注意しましょう。
5.取得費加算の特例
取得費加算の特例は、親族などから土地を相続し、売却する場合に適用されます。相続に際して発生している相続税を考慮した特例で、条件にあてはまれば相続税のうち一定額を取得費として加算でき、譲渡所得額を減らせます。
ただし、相続税を納めた実績があること、また相続開始日から3年10か月以内に売却することなどの条件があるので注意しましょう。
まとめ
買った土地をすぐに売りたいときは、複数の不動産会社に相談して比較しましょう。時間に余裕がない場合は、仲介ではなく買い取りも検討します。
ハウスドゥは、全国に約700店舗を展開する不動産会社です。査定から宣伝、ご契約まで、幅広いネットワークで土地の売却をお手伝いいたします。土地売却のご検討はまずお気軽にお問い合わせください。下記より、簡単な不動産査定もご利用いただけます。ぜひお試しください。
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